タクまる先生
🎡相続・親族
問題 1 / 50
親族・相続民法907条1項

共同相続人が遺産分割協議を行う場合、行方不明等の理由で一部の相続人が協議に参加できないときは、残りの相続人の過半数の合意があれば有効に分割協議を成立させることができる。