タクまる先生
🎡債務不履行・解除
問題 1 / 100
契約総論・債権民法536条1項

当事者双方の責めに帰することができない事由により建物が全焼して履行不能となった場合、買主は反対給付の履行を拒絶できるが、代金支払期日が到来した後は支払いを拒むことができない。