タクまる先生
🎡売買・担保責任
問題 1 / 60
売買・契約不適合民法557条2項、541条

買主に債務不履行がある場合、売主に手付が交付されていても、売主は手付解除によらず、買主の債務不履行を理由として契約を解除し損害賠償を請求できる。