タクまる先生
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農地法
問題 1 / 35
農地法5条
農地法5条1項4号
農地を道路や河川などの公用施設・公共用施設の用に供する目的で国が取得する場合であっても、都道府県知事等との協議が成立しなければ、農地法第5条の許可を受けたものとみなされない。
⭕
正しい (〇)
❌
誤り (×)
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