タクまる先生
🌲農地法
問題 1 / 35
農地法5条農地法5条1項4号

農地を道路や河川などの公用施設・公共用施設の用に供する目的で国が取得する場合であっても、都道府県知事等との協議が成立しなければ、農地法第5条の許可を受けたものとみなされない。