タクまる先生
🌲国土利用計画法
問題 1 / 35
改善命令宅地造成及び特定盛土等規制法23条1項

都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地において災害防止のため必要な改善命令を発する場合、その命令は工事主に対してのみ行うことができ、現在の土地所有者に対して命じることはできない。