タクまる先生
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自ら売主8種制限
問題 1 / 130
8種制限
宅建業法37条の2第1項
宅地建物取引業者Aが案内所(専任の宅建士を置くべき案内所)で非宅建業者Bから買受けの申込みを受け、契約を締結した。この案内所は事務所に該当しないため、Bはクーリング・オフができる。
⭕
正しい (〇)
❌
誤り (×)
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要点
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