タクまる先生
🗼自ら売主8種制限
問題 1 / 130
8種制限宅建業法37条の2第1項

宅地建物取引業者Aが案内所(専任の宅建士を置くべき案内所)で非宅建業者Bから買受けの申込みを受け、契約を締結した。この案内所は事務所に該当しないため、Bはクーリング・オフができる。