タクまる先生
🗼35条重要事項説明
問題 1 / 140
手付金等保全措置宅建業法35条1項11号

手付金等の保全措置の概要は、宅地の売買の媒介においては重要事項として説明しなければならないが、宅地の貸借の媒介においては説明する必要はない。