タクまる先生
🗼営業保証金・保証協会
問題 1 / 70
保証協会宅建業法第64条の10第2項、第64条の15

宅地建物取引業保証協会の社員が、還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内にその額を保証協会に納付しなかった場合、当該社員は社員の地位を失い、その後1か月以内に営業保証金を供託しなければならない。