タクまる先生
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監督処分・罰則
問題 1 / 30
監督処分
宅建業法第65条第2項、第4項、第66条
甲県知事は、乙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が甲県の区域内で宅地建物取引業法に違反する行為をした場合、当該業者に対して業務停止処分をすることはできるが、免許の取消処分をすることはできない。
⭕
正しい (〇)
❌
誤り (×)
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要点
模試
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